入所(園)手続き

☆手続きの時期

  •  申込み受付けは、入所月の1ヶ月前から受付けします。入所は、原則として、月の初日からとなります。ただし、4月1日から入所(園)を希望される方は、前年の11月頃(年により変更することがあります。)までに申込書を提出してください。なお、在園児の持ち上がりにより、クラス定員を満たす場合がありますので、事前に希望される保育所(園)へお尋ねください。
  • 申込書の提出先は、希望される保育所(園)、又は児童家庭課へ提出してください。
  • 申込み受付けは、入所月の1ヶ月前から受付けします。入所は、原則として、月の初日からとなります。ただし、4月1日から入所(園)を希望される方は、前年の11月頃(年により変更することがあります。)までに申込書を提出してください。なお、在園児の持ち上がりにより、クラス定員を満たす場合がありますので、事前に希望される保育所(園)へお尋ねください。
  • 申込書の提出先は、希望される保育所(園)、又は児童家庭課へ提出してください

※ 上記手続き等は市町村によって異なりますので管轄窓口におたずねください。

☆入所(園)の決定

  • 児童の家庭を中心にして、日々の保育に欠けるかどうか、その環境など(入所できる条件)を総合判断し、福祉事務局長が入所を決定(承諾)します。入所が必要と認められる場合でも、保育所の定員等の事情及び健康診断の結果によっては、入所できない場合もあります。
  • 障害児保育を希望される方は、申込みの際、事前に児童家庭課へお問合せください。なお、適正処遇指導委員会の判定をもとに入所を決定します。
  • 11月25日から12月15日までの受付期間に申込みされた方(翌年の4月1日入所)で、希望保育所(園)が定員を超えた場合は、後記の優先順位で選考となります。同等の場合は、抽選となります。それ以降は、申込み順で決定します。
  • 毎年4月2日以降の途中入所の場合は、原則として、毎月20日までの申込みの中で、25日頃決定(承諾)を通知します。入所は、翌月の初日からとなります。

※ 上記決定や日程等は市町村によって異なりますので管轄窓口におたずねください。

☆定員を超えた時

入所希望者が、保育所の定員を超えた場合は、児童の入所事由によって、入所すべき緊急性の高い児童から順次入所決定をします。第1希望に入所できない場合は、第2・第3希望の保育所へ入所していただくか、入所待ちとなる場合があります。優先順位は原則として次のとおりです。ただし、在園児(各保育所(園)での継続児童)、在園児の兄弟姉妹が入所する児童は、選考の対象にに入らず優先入所となります。

  
●優先順位1●
母子家庭又は父子家庭で、昼間児童を保育できない場合。
保護者が病気入院等で、昼間児童を保育できない場合。
重度身体障害者(身障1級又は2級)がいる家庭で常時介護が必要であり、昼間児童を保育できない場合。
両親が共働き等で、昼間児童を保育できない場合。
●優先順位2●
居宅内及び隣接の作業所で、危険性の高い業務を営む場合。
保護者が両親のみの家庭で、母親が出産の前後であり、児童の保育ができない場合。
ねたきり老人等常時介護を必要とする者がいる場合。
保護者が、災害復旧に従事している場合。
●優先順位3●
自営業等で、昼間居宅内で仕事をしている場合。
小規模な農業を営んでいる場合。
内職をしている家庭。

上記の優先順位を基本に選考が必要な場合は、優先度の高い申込者から決定します。優先順位のグループは、保育を要する程度を点数化し決定します。 なお、同点数の場合は、抽選とさせていただきます。詳しくは、市町村の管轄窓口にお尋ねください。

☆保育料

  • 保育料は、世帯の前年分の所得税額又は、前年度分の市町村民税額の合計によって決定します。
  • 階層(保育料)を決定する場合の所得税及び市町村民税は、配当控除、住宅取得控除、外国税控除及び特別減税額前の額を適用します。
  • 提出していただいた税務資料によって4月からの保育料を決定しますが、7月に税務部の課税を再チェックし、税額に相違のあった方については、4月分から保育料の変更をいたします。

※詳しくは、市町村の管轄窓口にお尋ねください。

☆手続き

  • 入所申込みをされる場合は、「保育所(園)入所申込書」(児童1人につき1部)に記入の上、下記の該当書類を添付して第1希望の保育所(園)又は、児童家庭課へ提出してください。
  • 入所申込書は、各保育所、各事務所及び児童家庭課に置いてあります。
  •  保育を希望する期間は、小学校就学始期に達する期間まで、申込みができます。

○入所申込みに必要な書類について

家族の方が保育できない理由を知るための「家族の状況説明書」は、児童の属する世帯員(父母等)が就労している場合、就労しているすべての人について、証明書が必要です。そして、下記の事項に合わせ、必要なものを提出してください。
保護者が出産の場合…
 →出産(予定)証明書又は母子健康手帳の写し
保護者が病気の場合
 →医師の診断書
保護者が障害者で働けない場合
 →身体障害者手帳の写し
保護者が常時病人を介護している場合
 →介護を要する証明書(医師の診断書等)
保護者が常時障害児(者)を介護している場合
 →身体障害者手帳の写し
保護者が求職活動をしている場合
 →求職受付票の写し
保護者が就学している場合
 →在学を証明するもの(学生証等)の写し
 
○保育料の決定に必要な提出書類について
父・母及び同居の祖父母で家計の主宰者である人は、下記の税務資料等を必ず提出してください。
給与所得所者
 →入所(予定)年度の前年度分の源泉徴収票の写し
確定申告をされる方
 →入所(予定)年度の前年度分の確定申告書の写し
市・県民税申告をされる方
 →入所(予定)年度市・県民税申告書の写し
※入所(予定)年度の前年度分所得税非課税の方で、入所(予定)年度内の1月1日から数え2年前の1日の住所が、市外であった方は、更に…入所(予定)年度の前年度分の市町村民税の課税。
○長時間、延長保育申込書について
長時間保育、延長保育を希望され場合は、「長時間保育申込書」または、「延長保育申込書」に記入の上、第1希望の保育所(園)又は、児童家庭課へ提出してください。
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